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オーナーズクラブ規約

 

総則

ユナイテッドレーシング・オーナーズクラブの会員によって共同所有する競走馬(以下「所属馬」という)の管理、及び運用を円滑に行い、会員相互の適切な利害関係を構築、並びに維持する事を目的として本規約を定める。尚、全ての会員は本規約を遵守しなければならない。

第1条(代表者、及び事務局)

1.オーナーズクラブの代表者は谷岡康成(有限会社谷岡牧場代表取締役)とする。

2.オーナーズクラブの事務局は株式会社ユナイテッドレーシングとする。

第2条(会員資格、入会手続き、並びに会費等)

1.オーナーズクラブの会員資格は日本中央競馬会(以下「JRA」という)の馬主資格を有する個人、又は法人で、且つ、本規約の遵守を誓約した者に限るものとする。尚、組合馬主、及びクラブ法人馬主は、他の馬主との共有が認められていない為、会員になる事ができない。

2.オーナーズクラブへの入会手続きは、所定の入会申込書に次の書類を添えて事務局宛て行うものとする。尚、入会申込書には実印を捺印しなければならない。
 @ 預金口座振替依頼書・1部
 A JRA馬主登録証(表面のみ)のコピー・1枚
 B 印鑑登録証明書・1通

3.オーナーズクラブの代表者は入会申込者について、会員資格を満たしているか否かを調査する事、及びその判断により入会を拒む事ができるものとする。

4.オーナーズクラブの入会金は無料とする。

5.会員は口座振替手数料、郵送料等の費用負担分として、1名あたり月額4,000円(消費税別)の維持会費を事務局へ支払うものとする。但し、預託料等の負担が発生している所属馬を所有していない期間については、その必要はない。

6.所有する所属馬がいない場合でも、退会届が提出されない限り会員資格は継続する。

第3条(共有権)

1.一所属馬の所有権(=100%)は10口(1口=10%)に分割された共同所有権(以下「共有権」という)によって構成されるものとする。但し、一会員による複数保有を妨げるものではない。

2.共有権はオーナーズクラブの会員でなければ購入する事、又は譲渡を受ける事、或いは保有する事ができない。

3.共有権を購入する際は、予め事務局に残口を確認の上、所定の購入申込書にて申込みを行い、所属馬ごとに売買契約書を作成する。尚、売買契約書には実印を捺印しなければならない。

第4条(代金の支払い、及び違約金)

1.会員は購入した共有権の代金を原則として購入申込日から2週間以内に現金、又は振り込みにて一括で支払うものとする。

2.約定期日までに代金の支払いがなかった場合、当該購入申込みは自動的にキャンセルとして取り扱い、売買契約は無効となる。

第5条(預託料等供託金)

1.会員は預託料等供託金として、共有権1口あたり金5万円を代金の支払い時までに事務局へ供託するものとする。尚、預託料等供託金は当該馬の抹消、引退時に精算するものとする。

第6条(共有権の移転)

1. 所属馬の共有権は次の通り会員へ移転するものとする。但し、競走馬保険の加入に必要な獣医検査の完了を条件とする。
 (1)1歳馬募集:馬齢1歳11月1日の午前0時
 (2)その他:その都度定め、募集パンフレット等に掲示する

2.理由の如何を問わず、前項の獣医検査において競走馬保険の加入が認められなかった場合、当該馬に関する共有権の移転は保険加入が認められるまで延期するものとする。尚、その間の危険負担は募集時の所有者(以下「提供者」という)が負うものとする。

3.第1項の該当日以降に購入の申込みがあった共有権は、代金全額の支払いと同時に会員へ移転するものとする。

第7条(売買契約の解除)

1.共有権の移転前に所属馬に次の何れかに該当する事態が発生した場合、事務局は書面を以って速やかに会員へ通知の上、支払い済みの代金、及び預託料等供託金等を全額返還し、売買契約を解除するものとする。尚、共有権の移転後は、如何なる場合も売買契約を解除する事ができない。
 (1)死亡した場合
 (2)主治獣医師が競走能力喪失と診断した場合
 (3)状態が著しく不良で、回復の見込みが立たない場合、或いは回復までに相当の日数を要すると提供者が判断した場合

2.前項の場合、提供者は当該馬を馬齢3歳9月末日まで競走馬として第三者へ売却、譲渡、又はリースする事、或いは中央競馬(交流競走を含む)に出走させる事ができない。

第8条(共有代表馬主)

1.JRAの規定により、所属馬ごとに一名の共有代表馬主を定めるものとする。

2.共有代表馬主には原則として当該馬の提供者が就任するものとし、その氏名を予め募集パンフレット等に掲示する。尚、共有代表馬主はオーナーズクラブの会員で、且つ、当該馬の共有権を1口以上有する者である事を絶対条件とする。

3.会員は所属馬に関する次の事項について共有代表馬主にその権限を委譲するものとする。
 (1)育成場、及び預託調教師を選定する事、並びに預託料等を決定し、預託契約を締結する事
 (2)入厩、退厩の時期、調教メニュー、出走スケジュール、騎手、その他必要な事項について 預託調教師等と協議の上、決定する事
 (3)競走の際に自己の服色(勝負服)を使用する事
 (4)賞金、賞品等の金品を受領し、一時的に保管する事
 (5)預託料、及び賞金等の精算を行い、会員へ請求、又は分配する事
 (6)牡馬の競走馬登録抹消、及び引退時期を決定する事
 (7)会員に対して必要書類の提出を求める事、及び関係書類に代表者として記名・捺印し、提出する事
 (8)本規約に基づいたその他の手続きを行う事、及び決定を下す事
 (9)上記に関する事務手続き、及び事務処理について事務局へ委託する事

4.共有代表馬主は所属馬の預託料等について、翌月10日までに請求書を事務局へ提出しなければならない。

5.共有代表馬主は所属馬の出走賞金、及び所属馬に関して支給された見舞金について、出走日(地方交流競走、及び海外の場合は入金日)、或いは見舞金の支給日から概ね1週間以内に明細書を事務局へ提出すると共に、その全額を事務局へ寄託しなければならない。

6.共有代表馬主は所属馬に関して支給された補助金、及びその他の収入、並びに所属馬に関して受領した賞品等について、補助金等の支給日、その他の入金日、或いは賞品等の受領日から概ね1か月以内に明細書を事務局へ提出すると共に、その全額、或いは現品を事務局へ寄託しなければならない。

7.共有代表馬主は必要と判断した事項について会員へ連絡しなければならない。

8.共有代表馬主は所属馬のうち牡馬の去勢手術を行おうとする場合、書面にて会員へ提案の上、当該馬の共有権の6口(=60%)以上の賛同を得なければならない。

9.止むを得ない事情により共有代表馬主を変更する場合、事務局は書面を以って新たな共有代表馬主名、及び変更事由を当該馬の会員へ速やかに通知するものとする。

第9条(競走馬保険)

1. 所属馬は事務局を契約者として共有権の移転時より次の通り競走馬保険に加入するものとし、その保険料は所有割合に応じて会員が負担するものとする。
 (1)馬齢1歳、及び2歳 :募集価格×100%
 (2)馬齢3歳 :募集価格×70%
 (3)馬齢4歳以降 :募集価格×50%

2.初年度の保険加入期間は馬齢3歳1月1日までとし、元受け保険会社が定める保険料率を適用して保険料を算出するものとする。

3.馬齢3歳以降の保険加入期間は1月1日から1年間とする。

4.障害馬に転向した場合は、馬齢、及び募集価格に関係なく加入金額を元受け保険会社が定める障害馬の上限額へ速やかに変更するものとする。

5.所属馬に保険事故が発生した場合、共有代表馬主は競走馬保険約款に基づいた保険金請求手続きを行うと共に、支払われた保険金を所有割合に応じて会員へ分配するものとする。

第10条(競走馬名、及び競走馬登録)

1.所属馬の競走馬名は当該馬を所有する会員から募集し、共有代表馬主が選定の上、登録申込みを行うものとする。所属馬の競走馬登録は当該馬を所有する会員の連名にて行うものとする。尚、会員は登録関係書類の提出を拒む事ができない。

第11条(預託料等、及び賞金等の精算)

1.第6条第1項で定めた共有権の移転日から発生する所属馬の飼養管理費、輸送費、治療費、進上金、並びにその他一切の費用(以下「預託料等」という)は所有割合に応じて会員が負担するものとする。

2.第6条第3項(該当日以降の購入申込み)の場合であっても、同条第1項の該当日から既に発生した預託料等は、購入した会員が遡って負担しなければならない。但し、競走馬登録後に行われる共有権の売買、又は譲渡の場合については、この限りではない。

3.共有権の移転後に所属馬が獲得する賞金、所属馬に対して支給される見舞金、補助金、並びにその他一切の金員(以下「賞金等」という)は所有割合に応じて会員へ分配されるものとする。

4.所属馬の預託料等の費用について事務局は毎月20日までに会員ごとの請求書を作成、及び発行の上、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌日)に会員の指定口座から引き落としを行うものとする。尚、1頭あたり10円未満の端数については、切り捨て処理で調整するものとする。

5.所属馬の賞金等の収入について事務局は次の通り精算を行うものとする。尚、1頭あたり10円未満の端数については、切り捨て処理で調整するものとする。
 (1)出走賞金 :出走日(地方交流競走、及び海外の場合は入金日)から概ね2週間以内に会員ごとの明細書を作成、及び発行の上、会員の指定口座へ振り込みを行うものとする。
 (2)見舞金 :支給日から概ね2週間以内に会員ごとの明細書を作成、及び発行の上、会員の指定口座へ振り込みを行うものとする。
 (3)補助金、及びその他 :毎年1月1日から12月31日までの1年間に支給、又は入金があったものを取りまとめ、翌年1月末日までに会員ごとの明細書を作成、及び発行の上、会員の指定口座へ振り込みを行うものとする。

6.約定期日に預託料等の口座引き落としができなかった場合、会員は同月末日までに現金、又は口座振り込みでその支払いを完了させなければならない。尚この場合、事務局は当該会員に対する賞金等の支払いを一時的に保留する事、或いは賞金等を未払預託料等に充当する事ができるものとする。

7.会員は共有権を放棄する事で預託料等の支払いを免れる事はできない。

第12条(賞品等の取り扱い)

1.共有代表馬主が所属馬に関して主催者、スポンサー等から受領した全ての賞品、副賞、記念品等(以下「賞品等」という)は当該馬を所有する会員間(共有代表馬主を含む)の入札により売却するものとする。但し例外として、賞状、優勝ビデオ、消費期限が極めて限られている品、並びにJRA購買価格(スポンサー賞品の場合は市中価格)が5万円未満(消費税別)の賞品等については、共有代表馬主へ無償にて贈呈されるものとする。

2.賞品等の入札方法は次の通りとする。
 @ 事務局が当該会員へ賞品等の概要、入札期間(原則として通知日から1週間)、及び最低価格を通知する。尚、最低価格は次の通り設定する。
   (ア)純金メダル、貴金属類、及び宝飾品:JRA購買価格(スポンサー賞品の場合は市中価格)の70%
   (イ)商品券、旅行券等の金券:額面の50%
   (ウ)トロフィー、レイ、盾、及びカップ等:当該レース1着本賞の各0.1%、又は3万円(消費税別)の何れか高い方
   (エ)その他:JRA購買価格(スポンサー賞品の場合は市中価格)の30%

  A 入札に参加する会員は所定の用紙に必要事項を記入の上、入札期間内必着で事務局へファックスにて返信する。
  B 事務局は入札期間終了の翌営業日に一斉開札の上、最高価格を入札した会員を落札者と決定し、当該代金の請求を行う。尚、同一価格での入札があった場合は@当該馬の所有口数が多い方 A抽選の順により落札者を決定する。
  C 落札者が通知日から1週間以内に代金を支払わなかった場合、落札決定を取り消し、自動的に第2位高額入札者(以下順次繰り下げ)を新たな落札者とする。尚、代金を支払わなかった会員は次回から入札に参加する事ができない。
  D 事務局は落札者からの入金を確認後、賞品を落札者へ送付すると共に、当該馬を所有する会員に対してその結果を通知する。

3. 応札した会員が1名もいない場合の取り扱いは次の通りとする。
  @ (ア)純金メダル等、及び(イ)商品券等:事務局が市中において適価で換金
  A (ウ)トロフィー等、及び(エ)その他:共有代表馬主へ無償にて贈呈

4.賞品等の売却代金から事務手数料10%を控除の上、残金(=売却代金の90%)を第11条第5項(3)に基づき、所有割合に応じて会員(落札者を含む)へ分配する。

第13条(事務局報奨金)

1.所属馬がレースにおいて優勝した場合、又は5着以内に入賞した場合は、事務局報奨金として本賞(海外、及び地方交流競走の場合はJRA交付分を含む)の1%を事務局へ支払うものとし、所有割合に応じて会員がこれを負担するものとする。

第14条(優勝記念品、及び祝賀会)

1. 所属馬がJRA、又は海外の重賞競走、或いは地方交流G1競走に優勝した場合、当該レース1着本賞(JRA交付分を含む)の5%を超えない範囲において優勝記念品を作成し、会員、及び関係者等へ贈呈する。

2. 所属馬がJRA、又は海外のG1競走(地方交流競走を含めない)に優勝した場合、前項の例により優勝記念品を作成する他、共有代表馬主の判断により、更に当該レース1着本賞(JRA交付分を含む)の5%(優勝記念品分と合算して1着本賞の10%)を超えない範囲において会員、及び関係者等を対象とした優勝祝賀会を開催する事ができるものとする。

3.本条に要する一切の費用は所有割合に応じて会員が負担するものとする。

第15条(海外遠征)

1.所属馬が海外遠征を行おうとする場合、共有代表馬主は出走予定レースの概要、遠征予定期間、並びに遠征に要する費用の見積りを予め会員へ提示の上、当該馬の共有権の6口(=60%)以上の賛同を得なければならない。

2.海外遠征に要する一切の費用は、賛同したか否かに関らず、所有割合に応じて会員が負担するものとする。

第16条(JRA登録を抹消する際の取り扱い)

1.所属馬のJRA登録を抹消する際の取り扱いは次の通りとする。

 (1)共有代表馬主自身が繁殖牡馬にする場合:

所属馬を共有代表馬主自身が繁殖牝馬にする場合、共有代表馬主は会員に対してその旨を通知し、競走成績、獲得賞金に一切関係なく、1口あたり一律10,000円(消費税別)で買い受けるものとする。尚、引退時期は馬齢6歳3月末日を最終限度とするが、それ以前に当該馬を引退させようとする場合は、当該馬の共有権6口(=60%)以上の賛同を得なければならない。また、共有代表馬主は当該馬を専ら繁殖牝馬として使用するものとし、向こう1年間は第三者へ売却、又はリースする事、或いは地方競馬に転籍して出走させる事はできない。

 (2)地方競馬へ転籍する場合:

出走機会改善、又は成績向上を図るため所属馬を地方競馬へ転籍しようとする場合、共有代表馬主は会員に対してその旨を通知し、当該馬を継続して所有するか否かの意思確認を行うものとする。尚、継続所有しない会員の共有権については、牡馬の場合1口あたり30,000円(消費税別)、牝馬の場合1口あたり10,000円(消費税別)で共有代表馬主が買い受けるものとする。また、継続所有する会員は、 地方競馬全国協会の馬主資格を有している事を条件とする。

 (3)売却する場合、及び共有代表馬主が競走馬として買い取りを希望する場合:

所属馬を売却しようとする場合、或いは共有代表馬主自身が競走馬として買い取りを希望する場合、共有代表馬主は会員に対してその旨を通知し、当該馬の購入を希望する会員がいるか否かの確認を行うものとする。尚、共有代表馬主を含め複数の会員が購入を希望する場合については、最低価格を牡馬の場合1頭あたり一律300,000円(消費税別)、牝馬の場合1頭あたり一律100,000円(消費税別)として第12条に準じた方法で購入希望者間の入札により売却し、売却代金から事務手数料10%を控除の上、残金(=売却代金の90%)を所有割合に応じて会員へ分配する。また、購入を希望する会員がいない場合は事務局が第三者への転売を図るものとする。

 (4)種牡馬にする場合:

所属馬を種牡馬にする場合は例外として(3)の手続きをとらず、売却価格、及び条件等の折衝を共有代表馬主へ一任するものとする。尚この場合、売却代金から事務手数料20%を控除の上、残金(=売却代金の80%)を所有割合に応じて分配する。

第17条(JRAに再登録する際の取り扱い)

1. 第16条第1項(2)において地方競馬へ転籍した所属馬をJRAに再登録する場合、共有代表馬主は当該馬の会員に対してその旨を通知し、当該馬を継続して所有するか否かの意思確認を行うものとする。尚、継続所有しない会員の共有権については、牡馬の場合1口あたり30,000円(消費税別)、牝馬の場合1口あたり10,000円(消費税別)で共有代表馬主が買い受けるものとする。

 

2. 前項において所属馬をJRAに再登録する場合、共有代表馬主は従前の会員(その時点で会員資格が継続している方に限る)に対しても同様に通知するものとし、牡馬の場合1口あたり30,000円(消費税別)、牝馬の場合1口あたり10,000円(消費税別)で当該会員の従前所有口数を上限に再募集を行うものとする。但し、従前の会員がこれに応じるか否かは自由とする。尚、再募集に応じた会員は、代金、及び第5条の預託料等供託金を指定期日までに事務局へ納入すると共に、地方競馬の登録抹消日から発生する預託料等について所有割合に応じて負担しなければならない。

 

第18条(抹消、及び引退に伴う精算)

1.所属馬の抹消、及び引退に伴う精算を行う際は、当該馬の預託料等供託金を充当の上、最終的な過不足を確定し、会員へ請求、又は分配を行うものとする。

2.前項の精算完了を以って当該馬に関する会員間の共有関係は終了する。

第19条(瑕疵担保責任、及び補償等)

1.第7条第1項において売買契約が解除となる事項を除き、提供者、共有代表馬主、オーナーズクラブの代表者、並びに事務局は所属馬に関して如何なる瑕疵も担保しない。

2.所属馬が未出走、又は未勝利の場合を含めた如何なる結果であっても、会員は提供者、共有代表馬主、オーナーズクラブの代表者、事務局、並びにその他の関係者等に対して一切の補償、損失補填、或いは損害賠償等を請求する事ができない。

第20条(会員資格の喪失、及びその場合の措置)

1.次の何れか一つに該当する場合、オーナーズクラブの会員資格は喪失する。
  (1)JRAの馬主登録が抹消された場合、或いは馬主資格を有しない事が判明した場合
  (2)預託料等の支払いを約定期日までに完了しない事が一度でもあった場合
  (3)本規約を遵守しなかった場合、又は品行不良であるとオーナーズクラブの代表者が判断した場合

2.前項において会員資格を喪失した会員が所有していた所属馬の共有権、獲得済み賞金等の分配を受ける権利、並びに第5条の預託料等供託金は、会員資格喪失日を以って当該馬の共有代表馬主へ無償にて譲渡されるものとし、同時に共有代表馬主は当該会員の所属馬に関する債務を弁済しなければならない。

3.共有代表馬主が会員資格を喪失した場合、オーナーズクラブの代表者は速やかに新たな共有代表馬主を選出の上、本条第1項の手続きを行うものとする。

4.何人も本条の措置に対して一切の異議を申し立てる事ができない。

第21条(共有権の譲渡、及び売買)

1.所属馬の共有権は会員間においてのみ売買、又は譲渡する事ができるものとする。但し、共有代表馬主の事前承認を必要とする。

2.前項の場合、新たに共有権を購入した会員は、一所属馬あたり10,000円(消費税別)の名義書換手数料を事務局へ支払うものとする。

第22条(抵当権等の設定に関する制限)

1.何人も所属馬の共有権に対して抵当権等の設定を行う事、或いは共有権が第三者に移転する可能性を含む契約行為等を行う事はできない。但し、競走馬保険に対する質権の設定に限っては、共有代表馬主の事前承認を得た上で、保険加入金額に対する当該会員の所有割合を上限に行う事ができるものとする。

第23条(代金等の返還)

1.本規約に定めある場合を除き、会員が一度支払った代金、預託料、保険料、維持会費、その他一切は、如何なる場合でも返還しない。

第24条(規約の変更)

1.オーナーズクラブの代表者が本規約の変更が必要であると判断した場合、各共有代表馬主の過半数の同意を得た上で、これを変更する事ができるものとする。

2.前項の場合、事務局は全ての会員に対して変更後の規約を速やかに送付するものとする。

第25条(管轄裁判所)

1.本件に関する訴訟は札幌地方裁判所浦河支部を第一審の管轄裁判所とする。

第26条(施行日)

本規約は平成21年9月2日より施行する。

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